道路交通法第84条第3項 大型、中型、準中型、普通自動車運転免許を受けた者か、道路交通法第84条第4項 大型第二種、中型第二種、普通自動車第二種運転免許を受けた者で、令第20条第12号、安衛法第36条第9号別表第7第1号、第2号、第6号建設機械運転業務に3ヶ月以上従事した経験を有する者(鉱山保安法第2条第2項、第4項別表第7第1号、第2号、第6号建設機械内燃原動機使用、不特定の場所へ自走可能運転の業務含む)か、令第20条第14項、安衛則第36条第5号3の業務に3ヶ月以上従事した経験を有する者
上記について証明する場合は以下の項目も入力してください。